家売却

アンダーローンのリースバックで手元に残る額の計算を示すアイキャッチ。譲渡価額から残債、譲渡費用を引き、譲渡所得に所得税15%と住民税5%がかかるという並びと、アンダーローンは売却額が残債を上回ること、取得費が不明なら譲渡価額の5%、復興特別所得税は基準所得税額の2.1%、親族に売ると特別控除は使えないという項目を並べている不動産リースバック基礎知識

アンダーローンのリースバックで手元に残る額|残債のあとに引く譲渡所得税15%と、親族に売ると使えない3,000万円控除

アンダーローンは売却価格が住宅ローン残債を上回っている状態で、売却代金で一括返済して抵当権を外せます。ただし手元に残るのは残債を返した残りそのものではありません。2026年10月13日に国税庁のタックスアンサーで確認したところ、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える長期なら、課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)で、平成25年から令和29年までの各年分は復興特別所得税を併せて申告・納付します(No.3208)。課税長期譲渡所得金額は譲渡価額から取得費と譲渡費用を引き、特別控除額を差し引いて求めます。取得費が分からないときは譲渡価額の5%を概算取得費にできます。マイホームなら最高3,000万円の特別控除がありますが(No.3302)、親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売った場合は使えず、この「特別の関係がある人」には家屋を売った後その売った家屋で同居する親族も含まれます。第三者の事業者に売る通常のリースバックと、親族間のリースバックで税額が大きく変わります。

不動産リースバック基礎知識

リースバックの意味とは?国土交通省の定義と仕組み・メリット・デメリット・契約前に確かめる5点

リースバックとは何か。国土交通省は令和4年6月24日公表のガイドブックで「住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むサービス」と定義しています。同省は契約内容や将来の収支計画の理解不足によるトラブル事例も挙げています。仕組み、メリットとデメリット、契約前に自分で当たる5点を整理しました。