不動産リースバックの必要書類と書類の入手方法まとめ

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「不動産リースバックで必要な書類には何がありますか?」
「不動産リースバックの必要書類を教えてください。」
「不動産リースバックの必要書類はどうやって用意すれば良いでしょうか?」

不動産リースバックの申込時、契約時にはどんな書類が必要になるでしょうか?今回は、不動産リースバックの必要書類と書類の入手方法についてまとめました。

不動産リースバックの必要書類は何があるの?

実際に筆者が申込んだ「セゾンファンデックス/リースバック」の場合

セゾンファンデックスのリースバックの必要書類

申込時

  • 身分証明書(免許証、保険証)
  • 固定資産税通知書(課税明細書、公課証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 収入証明書(源泉徴収票・年金通知書など)
  • 住民票

契約時

  • 印鑑証明書
  • 権利書(登記識別情報)
  • マイナンバー通知書の写し

という必要書類が必要になってきます。

その他必要になる可能性がある書類

  • 医師の診断書
  • ローンの残高証明書
  • 自宅の図面
  • 私道の通行・掘削承諾書
  • 重要事項説明書
  • 建築確認書
  • 境界確認書
  • 管理規約、総会議事録
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これらの必要書類は、必ず必要になるものもありますが、状況によっては紛失しているものも少なくありません。用意できない書類がある場合は、代替手段もありますので、不動産リースバック業者に相談してみましょう。

では、不動産リースバック業者の必要書類を一つずつ解説していきます。

リースバック「申込」時の不動産リースバックの必要書類

1.身分証明書・本人確認書類

不動産リースバックの申込時にまず確認しなければならないのは「申込者が本人かどうか?」です。その証明のために「身分証明書・本人確認書類」が必要になります。

身分証明書・本人確認書類とは

本人を確認するためのもの

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証
  • 住民票
  • マイナンバーカード(写真付き)

などが該当します。

基本的に身分証明書・本人確認書類は、郵送であれば表面・裏面のコピーを提出することが一般的です。

また、不動産リースバック業者によっては、身分証明書・本人確認書類に記載されている住所と現在お住まいの住所(リースバック対象の住所)が異なる場合に、住所証明が必要になるケースがあります。

住所証明には

  • 公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK発行のもの)
  • 住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
  • 国税または地方税の領収書、もしくは納税証明書
  • 社会保険料の領収書

などが利用できます。

身分証明書・本人確認書類の入手方法

すでにいずれかの身分証明書・本人確認書類はお持ちのはずです。

2.固定資産税通知書

固定資産税通知書とは

固定資産税を通知する際に使用する書類のこと

を言います。

固定資産税とは

土地、建物を課税対象の資産とし、その所有者を納税義務者として、固定資産の所在する市町村が、毎年課税する財産税のこと

を言います。

固定資産税・都市計画税は、市町村が固定資産をお持ちの方に課税するものですので、毎年4月~5月ごろに、市区町村から「固定資産税通知書」が送られてきます。

例:固定資産税通知書(埼玉県新座市)

固定資産税通知書がなぜ必要なのか?

固定資産税通知書には

  • 評価額
  • 固定資産税

が記載されています。

不動産リースバック業者は、リースバック後に固定資産税を払う立場(所有者)になること、審査・稟議の段階で「固定資産税の評価額」が必要なため、固定資産税の通知書を提出してもらうのです。。

不動産登記簿などがあれば、固定資産税は計算が可能ですが、間違えがあってはいけないので確認の意味でも「固定資産税通知書」を提出するのです。

固定資産税通知書の入手方法

所有する土地・建物がある市区町村から、送られてきます。

紛失時には、納税通知書は再発行されませんので、固定資産課税明細書、公課証明書などの代替の書類を発行してもらうことになります。

3.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは

固定資産の評価額を証明するための書類のこと

を言います。

固定資産税評価額は、市町村長、東京23区の場合は都知事が3年ごとに定め、それに基づいて固定資産税が決定されます。

固定資産評価証明書も、固定資産税通知書と同じ固定資産税・固定資産の評価額を知るための書類です。

不動産リースバック業者にとっては、「固定資産税通知書(課税証明書)」もしくは「固定資産評価証明書」のどちらかがあれば申込は可能としているところが多いです。

固定資産評価証明書の入手方法

固定資産税評価証明書は

  • 東京都23区 → 各都税事務所
  • その他の地域 → 各市町村役場

で取得が可能です。

取得のときには

  • 窓口に来た人の本人確認書類
  • 証明手数料
  • (法人の場合は、法人代表社印)
  • (本人以外の場合は、委任状)

が必要となります。

4.収入証明書(源泉徴収票・年金通知書など)

収入証明書とは

収入を証明するための書類のこと

  • 源泉徴収票(最新のもの)
  • 確定申告書(最新のもの)
  • 税額通知書(最新のもの)
  • 所得(課税)証明書(最新のもの/「収入額」と「所得額」の記載があるもの)
  • 給与明細書(直近2ヶ月分)+賞与明細書(直近1年分)

などが該当します。

収入証明書は、直近のものでないと意味をなさないので注意が必要です。

収入証明書がなぜ必要なのか?

不動産リースバック業者は、物件を買い取った後に賃貸で物件を貸すことになります。物件を貸す相手が収入が全くなかったら、家賃(リース料)を支払うことができなくなってしまいます。

不動産リースバックでは、「申込者の収入」も審査対象の一つになるため、収入証明書を提出してもらうのです。

収入証明書の入手方法

すでにいずれかの収入証明書はお持ちのはずです。

5.住民票

住民票とは

住民の居住関係を公に証明するもの

です。

「どこに誰が住んでいるのか?」を公的に明らかにする証明書のことです。

住民票はなぜ必要なのか?

不動産リースバック業者によって、本人確認書類だけで済ませてしまう業者もありますが、念のため「本人確認」「住所確認」の証明として、住民票も提出してもらうケースがあります。

住民票の入手方法

住民票は、役所(市役所・区役所)や証明サービスコーナーで取得することができます。郵送でも取得可能です。

また、マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニに置いてあるマルチコピー機を使うことで発行することもできます。

リースバック「契約」時の不動産リースバックの必要書類

1.印鑑証明書

印鑑証明書とは

印鑑登録(「自分だけの印鑑である」「この実印は本物である」ことの登録)をした証明書のこと

を言います。

印鑑証明書には

  • 印影
  • 氏名
  • 住所
  • 年齢

が表示されています。

印鑑証明書がなぜ必要なのか?

契約で使う印鑑が本物の実印であることの確認のためです。

実印を持っていたとしても「それが本物であるかどうか」はわからず、実印だけでは「なりすまし」が可能になってしまいます。

「実印 + 印鑑証明」で、はじめて本人であり、印鑑も本物であることがわかるのです。

印鑑証明書の印影の印鑑で契約書に捺印することになります。

印鑑証明書の入手方法

印鑑登録をすると「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が発行されます。

この「印鑑登録証(印鑑登録カード)」を使うと、役所(市役所・区役所)や証明サービスコーナーで印鑑証明書を取得することができます。また、マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニに置いてあるマルチコピー機を使うことで発行することもできます。

2.権利書(登記識別情報)

権利書(登記識別情報)とは

不動産の所有権を取得する登記手続きをしたときに、権利者に対して法務局から交付される書類のこと

を言います。

正確に言うと「登記済権利証」「登記識別情報」のことで「権利書(権利証)」と呼ばれることが多いものです。平成17年の不動産登記法改正前は「登記済権利証」、改正後は「登記識別情報」と変わっているため、2つの呼び方があるのです。

権利書(登記識別情報)がなぜ必要なのか?

不動産リースバックをする場合には、物件を不動産リースバック業者に売却することになるため、所有者が不動産リースバックを利用する方から、不動産リースバック業者に移行します。

このときに所有権の移転をしなければならないのですが、この「所有権移転登記」には「権利証」が添付書類として必要になるのです。

不動産リースバックの契約時には、契約と同時に司法書士が「権利証」を持って、法務局に行って「所有権移転登記」を進めることになります。このために「権利書」が必要なのです。

権利書(登記識別情報)の入手方法

新規で土地や建物を取得した人に法務局から交付される書類が「権利書(権利証)」です。

権利書(権利証)は、紛失していた場合に再発行ができません。持っていない場合は、代替手段として「弁護士や司法書士による本人確認情報の作成」「事前通知制度の利用」をしなければならないため、紛失していれば、その旨を不動産リースバック業者に伝えましょう。

3.マイナンバー通知書の写し

マイナンバー通知書とは

マイナンバー(個人番号)を通知するための通知書です。マイナンバーカードではありません。

マイナンバー通知書がなぜ必要なのか?

不動産の支払を受ける個人の方は、その支払をする方へマイナンバー(個人番号)を提供する必要があります。

不動産リースバック業者が支払いをする方のマイナンバーを税務署に申告する義務があるからです。

マイナンバー通知書の写しは、マイナンバーを確認するために提出してもらう書類です。

そのほか必要になる可能性がある不動産リースバックの書類

医師の診断書

医師の診断書とは?

高齢な方(70歳以上、75歳以上)が不動産リースバックを利用する場合に、「医師の健康に関する診断書」の提出が必要になるケースがあります。

購入額を支払った直後に死亡してしまうケースが考えられるからです。

ローンの残高証明書

ローンの残高証明書とは?

住宅ローンの残債(ローン残高)がいくらあるのか?の証明書のこと

を言います。

不動産リースバックでは

住宅ローン残高 > 評価額・買取額

という状態では、買取をすることができません。

買取額で住宅ローンの完済が条件になるからです。

基本的には自己申告で進めるため、ローン残高証明書の取得までは不要の不動産リースバック業者もありますが、契約時に提出を求められるケースがあります。

ローン残高証明書は、借入中の銀行で発行することができます。

自宅の図面

自宅の図面とは

建築物に関しては、平面図、断面図、間取図などいろいろな図面があるはずです。また、土地に関しては、測量図などがあれば、それも求められるケースがあります。

シンプルな間取りの物件であれば、図面がなくても、問題はありませんが、複雑な物件の場合は、図面の提出が求められることがあります。

自宅の図面は、建築時に建築したハウスメーカーや不動産会社から受取るものです。紛失している場合には、紛失していると説明して問題ありません。

私道の通行・掘削承諾書

私道の通行・掘削承諾書とは

上下水道管、ガス管の埋設工事や引き込み工事、それに伴う付随工事を行う事に関して、私道の所有者が承諾をした書面のこと

を言います。

私道にしか接道しておらず、私道の所有者が売主(不動産リースバックの申込者)でない場合に必要になるケースがあります。

私道の通行・掘削承諾書は、作成し、所有者から承諾してもらう書類です。

重要事項説明書

重要事項説明書とは

物件の購入時に契約に関する重要事項を消費者に対して、説明する書類のこと

を言います。

不動産を購入したときに不動産会社から渡されるものです。これには売買時の重要な情報が記載されているため、不動産リースバック業者も確認したい場合に提出を求められるのです。

建築確認書

建築確認書とは

建物を建築するときに建築基準法の規定に適合していることを証明する書類のこと

です。

建築確認書は、建物を売却するときに必要になる書類です。不動産リースバック業者が、退去の際に建物を含めて売却するケースで必要になるため、提出を求められることがあります。

境界確認書

境界確認書とは

隣地との境界をはっきりさせるために測量(境界確定測量)を行い、その結果確定した境界を証明する書類のこと

を言います。

隣地、隣人とのトラブルは、境界で起こりやすいため、境界確認書を作っておく人は少なくありません。

また、境界を明確にすることで、物件は売りやすくなるため、不動産リースバック業者によっては、提出を求められるケースがあります。

管理規約、総会議事録

管理規約、総会議事録とは

マンションの場合、区分所有者が物件を使用する際に「管理規約」「総会の決議」に基づく義務があります。

不動産リースバックの対象物件が区分マンションの場合「どういった内容で利用しなければならないのか?」を確認するためのものとして、「管理規約」「総会議事録」が必要になるのです。

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