不動産リースバック業者

不動産リースバックの流れ

不動産リースバックの「申込」「現地調査」「契約手続き」「入金」の流れとスケジュール|法律が決めている部分はどこか

不動産リースバックの申込から入金までを11ステップで追い、それぞれの期間と必要書類を一覧にしました。あわせて、日程や書類の運用のように会社ごとに違う部分と、契約後の賃貸借のように借地借家法が決めている部分を分けています。定期借家に自動更新はなく、途中でやめられるかどうかも38条7項の条件次第です。

リースバックの見積もりの読み方と書かれたアイキャッチ画像不動産リースバックツール

リースバックの見積もりシミュレーション|売却価格と家賃の関係と、概算に入っていない費用

リースバックの簡易見積もりが返すのは、売却価格と家賃という2つの概算です。この2つは連動していて、毎月の家賃はおおむね「買取価格×年利回り÷12」という形で置かれます。さらに、概算には売買契約書の印紙税も譲渡所得にかかる税も入っていません。印紙税の軽減後の税額(1,000万円超5,000万円以下で1万円)、所有期間を譲渡した年の1月1日現在で判定すること、取得費が分からないときの5%の扱いまで、国税庁の公表内容で確かめました。

普通借家は同一条件で更新したものとみなされ、定期借家は終了を借主に対抗できないと並べたアイキャッチ不動産リースバック基礎知識

リースバックの普通借家と定期借家は通知の窓が同じ|26条1項は同一条件で更新、38条6項は終了を対抗できない

2026年10月22日にe-Gov法令検索で条文を確認。普通借家も定期借家も、通知の期限は期間の満了の1年前から6月前までで同じ。違うのは通知がなかったときの結果で、普通借家は従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされ(借地借家法第26条第1項)、その期間は定めがないものになる。定期借家は終了を借主に対抗できないだけで、契約自体は終わっている(第38条第6項)。普通借家の更新拒絶には第28条の正当の事由が要るが、定期借家の終了通知にはその要件がない。期間1年未満の扱いも逆で、普通借家は期間の定めがないものとみなされ(第29条第1項)、定期借家にはこの規定が適用されない。