リースバックで自宅を売却した後も住み続ける場合、「固定資産税は誰が払うのか」「日割り精算でいくら戻るのか」が分かりにくくなります。結論からいうと、固定資産税の納税義務者は毎年1月1日時点の所有者です。年の途中に売却しても、その年度の納税義務者が自動的に買主へ変わるわけではありません。一方、売買契約では引渡日を基準に固定資産税・都市計画税相当額を日割りすることがあります。これは税法上の納税者変更ではなく、当事者間の価金調整です。

- 売却年の固定資産税を自治体に納める人
- 日割り精算の考え方と計算例
- 精算金が売主の譲渡収入に与える影響
- 賃貸開始後に請求される家賃との違い
- 契約前に見積書で確認すべき項目
リースバック後も売却年の納税通知は売主に届くことがある

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の賦課期日に登記簿などで所有者とされる人へ課税されます。たとえば1月2日以降にリースバック会社へ所有権を移しても、その年度の固定資産税の納税義務者は原則として1月1日の所有者のままです。売却後に納税通知書が届いても、所有権移転の失敗とは限りません。
ただし、実際の不動産売買では、売主が年度分を全額負担すると引渡し後の期間まで売主の負担になるため、引渡日を境に日割りする商慣習があります。東京都主税局も、日割り精算は地方税法に規定された制度ではないと説明しています。したがって、必ず日割りになると決めつけず、売買契約書と精算書の記載を確認することが重要です。
日割り精算は「税金の払い替え」ではない

リースバックの買主が売主へ支払う固定資産税精算金は、自治体に対する納税ではありません。売買契約に基づき、引渡し後の期間に相当する額を買主が売主へ支払う精算です。納税通知書の名義や自治体に対する納付義務は変わりません。
| 項目 | 税法上の扱い | 売買契約上の扱い |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 1月1日時点の所有者 | 契約では変更できない |
| 引渡後の相当額 | 買主への課税ではない | 合意があれば日割り精算 |
| 支払先 | 売主が自治体へ納付 | 買主から売主へ精算金 |
| 賃料 | 固定資産税とは別 | 賃貸借契約に基づく |
固定資産税精算金の計算例
例として、固定資産税と都市計画税の年額合計が18万2,500円、10月1日に引き渡し、1月1日を起算日とする契約を考えます。10月1日から12月31日までは92日です。平年なら「182,500円×92日÷365日=46,000円」が買主負担分の目安です。決済時に買主から売主へ46,000円が支払われ、売主は納付書どおり自治体へ納付します。
ただし、関西の一部などでは4月1日を起算日とする取引慣行もあり、計算結果が異なることがあります。また、起算日を含めるか、引渡日を売主側と買主側のどちらに含めるかによって1日分の差が出ます。総額だけでなく、「課税明細の年額」「起算日」「引渡日」「売主・買主の負担日数」を精算書で確かめてください。
土地と家屋、固定資産税と都市計画税の合計額を確認します。
査定書の段階ではなく、売買契約書の条項と最終精算書で確定させます。
手取りは売買代金だけでなく、抵当権抹消、仲介手数料、印紙税、固定資産税精算金を並べて確認します。
精算金は売主の譲渡収入に含まれる
固定資産税精算金は、名前に「税」が入っていても、売主が受け取った金額を譲渡収入から除外できるとは限りません。国税庁は、譲渡日から年末までの固定資産税・都市計画税に相当する支払を買主から受けた場合、その額を譲渡価額に算入すると示しています。
例の46,000円は、納税通知書の税額から差し引くのではなく、売却代金とともに譲渡収入の集計対象になります。確定申告では、売買契約書、決済精算書、入金記録、納税通知書を一緒に保存しておくと整理しやすくなります。自宅売却の3,000万円特別控除などは個別の適用要件があるため、精算金を含めた収入額と取得費、譲渡費用を税理士または税務署に確認してください。
売却後の家賃に固定資産税が含まれているか
リースバック後は、買主が所有者、元所有者が借主になります。翌年以降の固定資産税は原則として買主側に課税されますが、それは借主の家賃が安くなるという意味ではありません。家賃は売却価格、想定利回り、管理費、修繕リスク、固定資産税等の保有コストを考慮して設定されます。そのため、「買主が税金を払うから借主は無関係」と考えるのではなく、月額家賃と更新条件を長期の住居コストとして確認します。
また、賃貸借契約に「公租公課が上がった場合は賃料を改定できる」といった条項があることもあります。条項があることと、自動的に増額されることは同じではありません。改定条件、通知期間、協議方法を契約前に確認してください。
リースバックの契約前に確認する7項目
- 賦課期日の所有者:本年度の納税義務者を確認する。
- 年税額:土地・家屋と都市計画税を合算する。
- 精算の有無:「日割りする」という口頭説明だけでなく書面で確認する。
- 起算日:1月1日か4月1日か、引渡日をどちらが負担するかを見る。
- 決済日の収支:売却代金、残債返済、諸費用、精算金、手取りを分ける。
- 翌月からの家賃:精算金と賃料を相殺できると思い込まない。
- 確定申告の資料:固定資産税精算金を含む決済書類を保存する。
査定額の高さより、契約後の手取りと住居費で比較する
リースバックは、売却代金のみで決めると実際の手取りとずれることがあります。固定資産税精算金は手取りを増やす要素ですが、譲渡収入に含まれる点と、売却後は毎月の家賃が発生する点を同時に見る必要があります。「売却手取り−将来の家賃総額−更新費用−買戻し費用」のように、住み続ける期間を含めて比較しましょう。
複数社の査定を比べるときは、売却価格だけでなく、固定資産税の精算条項、家賃、契約種類、更新、中途解約、買戻し価格を同じ表にしてください。精算方法が書かれていない、または説明と見積書が一致しない場合は、契約締結前に書面で回答を求めるのが安全です。
よくある質問
売却したら未納の固定資産税は払わなくてよいですか?
いいえ。1月1日時点の所有者がその年度の納税義務者であれば、年の途中に売却しても納付義務は残ります。精算金を受け取る契約でも、自治体への納付を忘れないでください。
買主が日割り分を払うのは義務ですか?
税法上の義務ではありません。売買契約で合意した場合に発生する当事者間の精算です。契約書に精算条項がなければ、一般的な慣行だけを根拠に当然の支払を求められるとは限りません。
固定資産税精算金は非課税ですか?
売主の譲渡所得の計算では、買主から受け取る未経過固定資産税等の相当額は譲渡価額に算入されます。個別の譲渡所得・特例適用は税務署または税理士に確認してください。
まとめ
リースバックで年の途中に自宅を売却しても、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。日割り精算は法律上の納税者変更ではなく、契約に基づく代金調整です。精算額の計算根拠と起算日を書面で確認し、受取額は譲渡収入に含めて申告を検討します。売却価格だけでなく、精算後の手取りと将来の家賃を同じ条件で比べることが、リースバックで後悔しない判断につながります。













