リースバックでは、家を売ったあとも同じ家に住み続けます。売った相手の会社が破産したらどうなるのか、というのは当然出てくる不安です。
破産法53条1項は、破産手続開始の時に双方がまだ履行を終えていない契約について、破産管財人は契約の解除をするか、破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選べると定めています。賃貸借はまさに双方が履行を続けている契約です。
ただし賃貸借には例外が置かれています。破産法56条1項は、賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定する契約について、破産者の相手方が登記・登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、53条1項・2項を適用しないとしています。
建物の賃貸借は、借地借家法31条により登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗要件を備えます。リースバックで住み続けている人は、通常この引渡しを受けています。さらに56条2項は、この場合の相手方の請求権を財団債権とすると定めています。
まず、破産管財人には解除を選ぶ権限がある
破産手続が始まると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移ります。まだ終わっていない契約をどう扱うかについて、破産法は次のように定めています。

双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。(破産法53条1項)
2項は、相手方の側から動ける手段を用意しています。相手方は破産管財人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するのか履行を請求するのかを確答するよう催告でき、管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなされます。
この条文だけを読むと、リースバックの賃貸借も管財人の判断で解除され得るように見えます。実際に効いてくるのは次の56条です。
賃貸借には例外がある(破産法56条)
破産法は、賃貸借その他の使用収益を目的とする権利について、53条の適用を外す規定を置いています。

第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。(破産法56条1項)
条件は「第三者に対抗することができる要件を備えている」ことです。備えていれば53条1項・2項の適用がなくなり、管財人が一方的に解除するという道が閉じます。
| 場面 | 対抗要件あり | 対抗要件なし |
|---|---|---|
| 破産法53条1項・2項の適用 | 適用しない(56条1項) | 適用される |
| 管財人による解除 | 53条を根拠とする解除の対象外 | 解除を選ぶことができる |
| 確答しないときのみなし解除 | 対象外 | 相当の期間内に確答がなければ解除したものとみなされる |
| 相手方の請求権 | 財団債権となる(56条2項) | — |
建物の賃貸借は「引渡し」で対抗要件を備える
では、その対抗要件はどうやって備えるのか。建物の賃貸借については、借地借家法31条が答えを出しています。
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。(借地借家法31条)
賃借権の登記は実務ではまず行われません。しかし借地借家法31条があるため、建物の引渡しを受けていれば対抗要件を備えたことになります。リースバックは「売ったあともその家に住み続ける」契約ですから、引渡しは通常すでに済んでいます。
リースバックで確認しておく3点
建物に住み続けているか
借地借家法31条の引渡しがあるかどうかが出発点です。売却後も居住を続けている形なら、この点は満たしやすくなります。
賃貸借契約書があるか
賃貸借の存在と条件を示すものです。売買契約書とは別に、賃貸借契約書を受け取って保管しておきます。
敷金や前払家賃の扱い
破産法56条2項は、同条1項の場合の相手方の請求権を財団債権とすると定めています。何をいくら預けているかを書面で残しておきます。
土地だけを借りている場合や、建物以外の権利については、借地借家法31条は建物の賃貸借についての規定であるため、同じようには考えられません。何を借りているのかを先に確かめる必要があります。
財団債権になるとはどういうことか
破産法56条2項は「前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする」と定めています。破産手続では、債権の扱いが階層に分かれています。
条文から読み取れる位置づけ
56条1項に当たる場合
賃借権その他の使用収益を目的とする権利について、対抗要件を備えている場合です。
53条1項・2項は適用されない
管財人が53条を根拠に解除を選ぶことも、確答がないことで解除とみなされることもありません。
相手方の請求権は財団債権
56条2項が明記しています。破産債権とは別の扱いになります。
個別の請求権がどこまでこの規定の対象になるか、金額がいくら戻るかは事案によります。ここで示せるのは条文が定めている枠組みまでで、具体的な回収可能性を保証するものではありません。弁護士に確認してください。
契約の前に何を残しておくか
買主の破産は起きてほしくない事態ですが、備え方は難しくありません。条文が求めているものを、契約の時点でそろえておくだけです。
| 書類・事実 | なぜ必要か |
|---|---|
| 賃貸借契約書 | 賃貸借の存在と条件(期間・賃料・更新や再契約の有無)を示すため |
| 引渡しを受けている事実 | 借地借家法31条の対抗要件の根拠になるため |
| 敷金・保証金の預り証 | 預けた金額と名目を特定するため |
| 家賃の支払記録 | 支払の履歴を示すため。振込の記録が残る方法が確実 |
| 売買契約書と重要事項説明書 | 売買と賃貸借の条件のつながりを示すため |
賃貸借の期間そのものの設計も重要です。定期借家か普通借家かで住み続けられる年数が変わります。定期借家契約とは?と、買主が変わった場合の扱いを扱ったリースバックした家が転売されたら住み続けられる?もあわせてご覧ください。
よくある質問
- 買主の会社が破産したら、すぐ出ていくことになりますか。
- 破産法56条1項は、賃借権について第三者に対抗することができる要件を備えている場合、53条1項・2項を適用しないとしています。建物の賃貸借は借地借家法31条により引渡しがあれば対抗要件を備えます。個別の事案の結論は弁護士にご確認ください。
- 賃借権の登記をしていなくても大丈夫ですか。
- 借地借家法31条は、建物の賃貸借は登記がなくても引渡しがあったときはその後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずると定めています。破産法56条1項が求めているのは「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件」であり、登記に限られていません。
- 破産管財人から解除を通知されたらどうなりますか。
- まず弁護士に相談してください。破産法53条による解除が可能かどうかは、56条1項の対抗要件を備えているかで変わります。判断を自分で結論づけず、契約書と引渡しの事実を持って相談するのが確実です。
- 敷金は戻ってきますか。
- 破産法56条2項は、同条1項に該当する場合の相手方の請求権を財団債権とすると定めています。ただし実際にいくら回収できるかは破産財団の状況によります。この記事は回収額を保証するものではありません。
- 売買契約のほうは解除されませんか。
- 破産法53条1項は「共にまだその履行を完了していないとき」を対象としています。代金の支払と引渡し・登記が済んでいる売買は、双方が履行を完了している状態にあたるかが問題になります。個別の判断は専門家にご確認ください。
- 契約前にできる備えはありますか。
- 賃貸借契約書、敷金の預り証、家賃の支払記録を残し、引渡しを受けている事実をはっきりさせておくことです。条文が求めているのは対抗要件であり、これは日常の書類で示せます。
出典
- e-Gov法令検索「破産法(平成十六年法律第七十五号)」第53条(双務契約)https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075(1項の破産管財人による解除または履行請求の選択、2項の相当の期間を定めた催告と確答しない場合のみなし解除、3項の民法631条前段・642条1項前段への準用)
- e-Gov法令検索「破産法」第56条(賃貸借契約等)https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075(1項の、賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定する契約について対抗要件を備えている場合に53条1項・2項を適用しないこと、2項の相手方の請求権を財団債権とすること)
- e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」第31条(建物賃貸借の対抗力)https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090(登記がなくても建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずること)
条文は2026年9月27日にe-Gov法令検索で確認したものです。引用は該当部分の抜粋です。破産手続における個別の取扱い、対抗要件の充足、債権の回収可能性については弁護士にご確認ください。この記事は特定の事案の結論を示すものではありません。














