任意売却の場合、不動産リースバックを利用することが可能です。不動産リースバックじたいが、任意売却の1つの手段なので、任意売却では不動産リースバックを利用することができるわけです。では、競売の場合では不動産リースバックを利用することができるのでしょうか。今回は、競売と不動産リースバックの関係を紹介していきます。
競売について
まず、競売について紹介をしていきます。競売は、債権者が地方裁判所へ申立てることによりおこなうことができる、住宅の売却手段です。住宅ローンの滞納をし続け、3ヶ月~6ヶ月程度で「不動産差押えの申立て」をおこないます。これにより、裁判所から「不動産競売開始決定」という通知が特別送達にて送られてきます。競売にかけられた不動産は市場価格の60%~70%の価格にて売却されてしまいます。つまり、任意売却と比べると大幅に安く落札されてしまいます。競売の場合は非常に安価で自宅を失ってしまうばかりではなく、多くの残債務(未払いのローン)が残されてしまうわけです。
競売で不動産リースバックを利用することができるのか?
競売で不動産リースバックを利用することができるのか、という問題ですが、競売では不動産リースバックを利用することはできません。なぜなら、オークション形式になりますので誰が入札するのかわからないからです。
また、不動産リースバックは任意売却の1つの手段になりますので、競売で不動産リースバックを利用することは非常に難しいのです。投資目的で競売で物件を買った人物であれば、交渉次第でリース契約を結ぶことができるかもしれませんので、絶対に不可能というわけではありませんが、あまり現実的な話ではありません。そのため、競売が公告される前までに不動産リースバック契約を結ぶように様々な業者に働きかけるというのも1つの手段であるといえます。また、競売が近くなれば、住宅の価格を下げていきますので、それを利用して債権者に不動産リースバックを認めさせるという方法もあります。ただ、あまりおすすめはできません。
まとめ
不動産リースバックは任意売却の1つの方法です。売却した住宅にリース契約を結んで住み続けるというのが、不動産リースバックです。しかし、競売にかけられてしまった場合、オークション形式で入札が行われますので、誰が入札したのかわかりません。つまり、不動産リースバックを利用するのが非常に難しくなります。しかも、市場価格の60%~70%での取引になってしまうので競売にかけられるのであれば不動産リースバックを含めた任意売却を検討するのがベストでしょう。