
マイホームを持っていて、資金が必要になる状況では「不動産リースバック」と「通常の任意売却」が選択肢に上がることが少なくありません。では、不動産リースバックと通常の任意売却は何が違うのか?どちらを選ぶべきなのか?を比較しながら、丁寧に解説します。
不動産リースバックと任意売却は、どちらかを選ぶものではない!
そもそも、任意売却とは?
任意売却とは
を言います。
通常の不動産売却では
という状態でないと、不動産は売却できません。
なぜなら、住宅ローンを借りている状態(抵当権が設定されている状態)では、不動産は売却できないので、債権者に抵当権を外してもらわなければならないのですが、借金を完済してくれないのに抵当権は外してもらえないからです。
買う側としても、抵当権、つまり借金が残った状態で物件を購入してしまったら、借金も引き継ぐことを意味しているので、売買は成立しないのです。
しかし、住宅ローンが払えない状態になっている方の場合は
という状態であっても

という思惑が債権者(銀行や保証会社、債権回収会社)に生まれます。
そのまま住宅ローンが払えない状態が進むと「競売」になり、競りの形で売却することになりますが、そうなる前に売却する「任意売却」であれば、「競売」よりも高く売れる可能性が出てくるからです。
「競売」よりも高い価格で売却できるのであれば、「競売」で売ってしまった方が良いという判断を債権者(銀行や保証会社、債権回収会社)がすれば、「住宅ローン残高 > 売却額という状態」であっても売却ができるのです。
これを「任意売却」と呼びます。

通常の不動産リースバックも、借金が完済できなければ利用できない
不動産リースバックとは
を言います。
通常の不動産売却と同じく、不動産リースバックでも
という状態でないと、不動産リースバックは利用できないのが一般的です。
買い手がリースバック業者になっただけなのですから、リースバック業者も、借金が残った状態で自宅を売却されても困るため
住宅ローン残高 > 売却額 → リースバックは利用できない
ということになるのです。
不動産リースバックと任意売却は、どちらかを選ぶものではない!
つまり、
住宅ローンの支払いが問題ない方の場合
住宅ローン残高 < 売却額の場合
- 不動産リースバック
- 不動産売却
住宅ローン残高 > 売却額の場合
- 売却不可
- 住宅ローンの不足分を自分の資産から捻出して返済することで売却可能
という選択肢があるため、「どちらかを選ぶ」という判断が可能になります。
しかし、
住宅ローンの支払いができない方の場合
- 任意売却
- 任意売却をしなければ自動的に競売
という選択肢になるため、
「不動産リースバック or 任意売却」というジャッジではなく、「任意売却 or 競売」というジャッジが必要になるのです。
つまり、
「不動産リースバック」は「任意売却」と比較検討するものではない
ということになります。
任意売却でも、リースバックは可能!?
狭い意味での不動産リースバックとは
を言います。
しかし、広義の意味では
広い意味での不動産リースバックとは
ですので
リースバック業者でなくても良いのです。
リースバックを商品として設計している会社のうち、任意売却に対応すると公表している会社もあります。スター・マイカは公式ページのメリット欄で「売却代金で住宅ローンを返済可能、任意売却でも対応可能です」と書いています。一方、残債が売却額を上回る場合は取り扱わないとする会社もあり、その場合は
になっています。
しかし、任意売却で売却先となる個人投資家などにしてみれば

とリースバックを認めてくれることが多いのです。
個人投資家が任意売却でリースバックを認めてくれる理由
1.賃貸で借りてくれる人を探さなくて良いから
個人投資家は、任意売却で物件を購入したら、賃貸物件のサイトに掲載し、賃貸で借りる人を探します。
- 賃貸人を探すためには、不動産業者に仲介手数料・広告費を支払う必要があります。
- 賃借人を探すためには、数カ月の時間が必要になり、その間の家賃収入が入ってきません。
リースバックで任意売却した人がそのまま住んでくれれば
- 不動産業者に支払う仲介手数料 → 不要
- 不動産業者に支払う広告費 → 不要
- 空室による家賃収入 → 空室期間がなくなる
という大きな金銭的メリットがあるのです。
2.退去費用を出さなくて良いから
任意売却の場合は、買い手が売り手に対して、退去費用を支払うことが通例になっています。
というのも、
売り手は、住宅ローンが払えないほどお金に困った状態であり、任意売却で受け取った売却額もそのまま住宅ローンの返済に充てなければなりません。つまり、手元にお金がほとんどない方が多いのです。
速やかに売却してもらうため、買い手は、売り手に対して、退去費用・引っ越し費用として、20万円~30万円を手渡すことになっているのです。
法的な決まりはありませんが、通例として、この条件を呑める方を優先的に任意売却の買い手とすることが多いです。
リースバックでそのまま済み続けてくれるのであれば「退去・引っ越し」の必要性はありません。

以上の理由から、任意売却をするときに「リースバック(売却後に済み続けること)」を希望するのであれば、買い手との交渉によって、「リースバック」が認められる可能性が高いのです。
任意売却する方は、リースバックを希望する場合は、任意売却を依頼した不動産業者に「リースバックを希望します。」と伝えるだけで、対応してくれます。
任意売却時にリースバックをするメリット
1.愛着のある自宅に住み続けられる
これは、通常の不動産リースバックと同じですが
リースバックをすることによって、愛着のある元自宅に住み続けることが可能です。
任意売却のフェーズに来てしまうと、同居しているご家族に内緒で進めることは、ほとんど難しいですが、ご近所には知られずに済むことができます。
2.退去・引っ越し、新居の契約に伴うコストが不要
任意売却時にリースバックをせずに退去することになれば
- 引っ越し費用
- 不用品の売却費用
- 新居の契約費用(不動産仲介手数料、前払い家賃、保証会社へ支払う保証料、敷金・礼金)
- 家具の買いなおし(カーテンなど)
というコスト負担が発生します。
任意売却時に退去費用がもらえる可能性もありますが、これは絶対もらえるものではありません。
3.新居が借りられないリスク回避
を意味します。
住宅ローンの支払いができない段階で、個人信用情報には「滞納している」ことが明記されてしまいます。
そうなると、賃貸物件を探すのにも苦労します。賃貸物件のオーナーは、賃貸契約を締結するときに保証会社を通すのが一般的です。保証会社が審査時に個人信用情報を見て、「この方は保証できない」となってしまえば、新居は借りられないのです。
任意売却時にリースバックをする注意点
1.買い手の方によっては、リースバックを断られる可能性もある
売り手側が任意売却時にリースバックを希望しても、100%の確率で、買い手がリースバックを受け入れてくれるとは限りません。
なぜなら、
と考える買い手の方も少なくないからです。
リースバックで契約した場合には、リースバック後は「家賃」が発生するため、「家賃」を支払う義務が出てきます。
対策
- 保証人、保証会社を立てること
- 返済する方法を明示すること
などで、買い手がリースバックを許容しやすい「家賃の確実な支払い」を約束する必要があります。
2.家賃を支払えるかどうか?が重要
いくら愛着のあるマイホームに住み続けたいといっても、実際に家賃が支払えるかは別問題です。
リースバックを選択して
- 退去費用・引っ越し費用を付け取らない
- 家賃を支払う
ことになったのに

となってしまうと、結局退去しなければならなくなります。
一回、リースバックしてから家賃滞納、家賃未納で退去する場合には「退去費用・引っ越し費用」も払われないのです。
しかも、任意売却を債権者(銀行や保証会社、債権回収会社)が認めてくれたからと言って、任意売却で売却したお金を債権者に支払えば、残りの借金がチャラになるわけではありません。不足分は、今後返済していかなければならないのです。
家賃の支払いに不安があるのであれば、リースバックを選択せずに
- 退去費用・引っ越し費用を受け取る
- 家賃が安いところに引っ越す
方法を取った方が負担は少ない可能性があるのです。
任意売却する(住宅ローンの返済ができなくなる)状態では、安易にリースバックを選択することはおすすめしません。返済に負担がない場所(ご家族や兄弟との同居、家賃の安い賃貸物件)に引っ越す方が今後の生活は楽になる可能性が高いのです。
3.買戻しはできない可能性も高い!
通常の不動産リースバックの場合は
不動産リースバック業者が、リースバック用にサービスを設計しているため
- 自宅に住み続ける
- 退去する
- 買い戻す
という選択肢が、リースバックの契約時に定められています。
「買戻し」をしようとすれば、いつでも、契約書に定められた買戻し額を支払うことで、買戻しができるようになっているのです。
しかし、任意売却の場合は
リースバックを前提にしたものではありません。
そのため、「リースバックをさせてほしい。」ということに買い手が同意してくれたとしても、「買戻しも認めてほしい。」という点には、同意してもらえない可能性が高いのです。

まとめ
不動産リースバックと任意売却は比較するものではありません。
住宅ローンの支払いに問題のない方は
- 通常の不動産売却か?
- 不動産リースバックか?
の選択になるからです。
住宅ローンの支払いができない方の場合にのみ
- 任意売却
という選択肢が出てきて
任意売却時に買い手の方がリースバックを認めてくれれば、リースバックとして元自宅に住み続けることができる
ということになります。
任意売却時にリースバックをするメリットには
- 愛着のある自宅に住み続けられる
- 退去・引っ越し、新居の契約に伴うコストが不要
- 新居が借りられないリスク回避
というものがあり、
任意売却時にリースバックをするデメリットには
- 買い手の方によっては、リースバックを断られる可能性もある
- 家賃を支払えるかどうか?が重要
- 買戻しはできない可能性も高い!
というものがあります。

残債と売却額の関係で、取れる選択肢が決まる
ここまでの内容を一枚にまとめると、判断の出発点は「住宅ローンの残債と売却額のどちらが大きいか」になります。抵当権は被担保債権が消えたときに初めて消えるため、完済できなければ債権者の同意なしに外すことができないからです。
| 残債と売却額の関係 | 抵当権をどう外すか | 取りうる選択肢 |
|---|---|---|
| 残債 < 売却額 | 売却代金で完済して外せる | 通常の売却、リースバック。条件が折り合えばどちらも選べる |
| 残債 > 売却額(不足分を自分で用意できる) | 不足分を補って完済し、外せる | 通常の売却、リースバック |
| 残債 > 売却額(不足分を用意できない) | 債権者の同意が要る。応じる義務はない | 任意売却。合意できなければ担保不動産競売へ進む |
| すでに競売の開始決定が出ている | 取下げの判断は申立てをした債権者が行う | 代金納付までに合意できれば任意売却の余地が残る |
競売になると、売却により抵当権は消滅し(民事執行法59条1項)、その抵当権に対抗できない賃借権も効力を失います(同条2項)。買受人は代金を納付した時に所有権を取得します(同法79条)。代位弁済のあとに何が起きるかは代位弁済後にリースバックはできるかで条文の順に追っています。任意売却そのものの手続は任意売却とはにまとめました。
通常のリースバックと、任意売却時のリースバックは別物
同じ「売って住み続ける」でも、商品として設計されたリースバックと、任意売却の買主が結果的に貸してくれる形とでは、契約の中身が変わります。
| 比べる点 | 商品として設計されたリースバック | 任意売却の買主と結ぶ賃貸借 |
|---|---|---|
| 買主 | リースバックを事業として行う会社 | その物件を買った個人投資家や不動産会社 |
| 賃貸借の設計 | 売買と同時に結ぶ前提で条件が用意されている | 買主との個別交渉。用意された枠組みはない |
| 買戻し | 契約で定めておける | 買主が同意しなければ定められない |
| 賃借権の保護 | どちらも、建物の引渡しを受けていれば新しい所有者に賃借権を主張できる(借地借家法31条)。同条は37条の強行規定で、賃借人に不利な特約は無効 | |
| 残る債務 | 完済が前提なので残らない | 売却代金で返しきれなかった分は残る |
| 毎月の支出 | 家賃 | 家賃に加えて、残った債務の返済 |
法律で決まっていることと、慣行にすぎないこと
法令・公表資料で確かめられる
- 競売の売却で抵当権は消滅し、対抗できない賃借権も効力を失う(民事執行法59条1項・2項)
- 建物の引渡しがあれば、登記がなくても新しい所有者に賃借権を主張できる(借地借家法31条)
- 延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む返済状況の履歴は、契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間、全国銀行個人信用情報センターに登録される
- 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定は、決定日から7年を超えない期間登録される
慣行であって、決まりではない
- 任意売却で買主が売主へ渡す退去費用・引っ越し費用の額。本文で触れたとおり法的な決まりはない
- リースバックの買取価格や家賃の水準。各社が算定方法を公表していない
- 賃貸保証会社の審査基準。会社ごとに異なり、公表されていない
新居を借りるときに保証会社の審査が入る点は、この話題でいちばん見落とされます。全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターは、登録情報とその登録期間を公表しており、返済状況の履歴には延滞や代位弁済の事実が含まれると明記しています。引っ越しを前提に計画を立てる場合は、この期間を頭に入れてください。家賃を払えなくなったあとに何が起きるかはリースバックの家賃を滞納するとどうなる?で条文から確認できます。手前の段階で選べる手は住宅ローンが払えないときの選択肢に順番で並べました。
任意売却でリースバックを希望するときに、買主へ確認する五点
商品として用意された枠組みがないぶん、条件はすべて交渉で決まります。口頭の了解ではなく、賃貸借契約書の条項として残してもらってください。
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| 賃貸借の種類と期間 | 定期建物賃貸借なら更新がなく、期間の満了で終わる。住み続けるには再契約の合意が要る(借地借家法38条1項) |
| 家賃の額と改定の条項 | 改定の特約があると、定期建物賃貸借では借賃減額請求が適用されなくなる(同法38条9項) |
| 買戻しを認めるかどうか | 認める場合は、価格の決め方と行使できる期限を条項にする。認められないことも多い |
| 敷金・保証の扱い | 敷金は名目を問わず担保の目的で交付する金銭で、明け渡し後に未払債務を差し引いた残額が返る(民法622条の2) |
| 買主が抵当権を設定するか | 買主が購入資金を借りて抵当権を設定すると、その登記と建物の引渡しの先後で将来の立場が変わる |















「不動産リースバックと通常の任意売却のメリットデメリットを教えてください。」
「私は、不動産リースバックと通常の任意売却のどちらを選ぶべきですか?」