リースバックは家を売る取引です。売れば譲渡所得の話になり、条件によっては税金がかかり、確定申告が必要になります。ところが「住み続けられる」という部分に目が行くと、税の検討が後回しになりがちです。買取価格が決まった時点で、手元にいくら残るかは税額まで計算しないと分かりません。国税庁のタックスアンサーをもとに、計算の順序、所有期間ごとの税率、使える特例、申告が必要になる場面を整理します。
この記事でわかること
- 税額は譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額に税率を掛けて求めます。売った金額に直接税率を掛けるわけではありません。
- 税率は所有期間で変わります。譲渡した年の1月1日現在で5年以下なら所得税30%・住民税9%、5年超なら所得税15%・住民税5%です。
- マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
- 所有期間が10年を超えていれば軽減税率の特例も使え、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分は所得税10%になります。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重ねて受けられます。国税庁がそう明記しています。
- 特例の適用を受けるには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。控除の結果として税額がゼロでも、申告しなければ特例は使えません。
まず、税額が決まる順序を押さえる

国税庁が示している計算式は「課税長期譲渡所得金額=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」です。短期の場合も同じ構造で、税率だけが変わります。
リースバックで見落とされやすいのが取得費です。建物部分は減価償却後の金額になるため、買ったときの金額をそのまま差し引けるわけではありません。土地は減価償却しませんが、建物は年数が経つほど取得費が小さくなり、そのぶん譲渡所得が大きく出ます。古い家ほど「売値は安いのに課税所得は思ったより出る」ことが起こります。
| 項目 | 内容 | 確認するもの |
|---|---|---|
| 譲渡価額 | リースバックの買取価格 | 売買契約書 |
| 取得費 | 買ったときの購入代金や購入手数料などの合計。建物は減価償却後の金額 | 購入時の売買契約書、仲介手数料の領収書、登記費用の記録 |
| 譲渡費用 | 売るために直接かかった費用 | 仲介手数料、印紙代などの領収書 |
| 特別控除額 | 要件を満たす場合の3,000万円など | 居住の事実を示す書類、買主との関係 |
| 所有期間 | 譲渡した年の1月1日現在で判定 | 登記事項証明書の受付年月日 |
所有期間で税率が変わる
国税庁は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地や建物を長期譲渡所得、5年以下を短期譲渡所得として区分しています。売った日で数えるのではありません。年をまたぐかどうかで税率が倍近く変わることがあるので、契約の時期は税の観点でも意味を持ちます。
| 区分 | 判定 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下 | 30% | 9% |
| 長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超 | 15% | 5% |
| 軽減税率の特例(6,000万円以下の部分) | 売った年の1月1日において家屋と敷地の所有期間がともに10年超など | 10% | — |
| 軽減税率の特例(6,000万円超の部分) | 同上 | (A-6,000万円)×15%+600万円 | — |
いずれの区分でも、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%を乗じた額が加算されます。国税庁は、これが平成25年から令和29年までの各年分に適用されると説明しています。

マイホームなら3,000万円まで控除できる
国税庁のNo.3302では、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があると説明されています。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

要件として挙げられているもののうち、リースバックで特に確認が必要なのは次の点です。
現に自分が住んでいる家屋であること、または以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合)などが挙げられています。
親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないことが要件です。生計を一にする親族への譲渡は対象外とされています。
売った年、その前年および前々年にこの特例やマイホームの買換え・交換の特例の適用を受けていないことが要件に含まれます。
この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋、一時的な居住のための家屋、別荘などは対象外とされています。
買主が誰かは必ず確認してください。親族が設立した会社に売って住み続けるといった形をとる場合、「特別の関係がある人」に当たるかどうかが問題になります。判断に迷う場合は、契約前に税務署または税理士に確認してください。契約後に分かっても、条件は変えられません。
10年超なら軽減税率も重ねられる
No.3305では、売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることなどを要件として、軽減税率の特例が示されています。課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分は所得税10%、6,000万円を超える部分は(A-6,000万円)×15%+600万円という計算です。
そして重要なのが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます」という記載です。まず3,000万円を控除し、残った課税長期譲渡所得に軽減税率を当てる形になります。

確定申告が要るかどうかを5つで判定する

いちばん間違えやすいのは4番目です。特例を使って税額がゼロになる場合でも、確定申告をしなければ特例は適用されません。国税庁は、この特例の適用を受けるには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要だと明記しています。「税金がかからないから申告も不要」と考えて放置すると、あとで課税されることになります。
| 状況 | 申告 | 理由 |
|---|---|---|
| 売却益が出て、特例を使わない | 必要 | 譲渡所得に対して税額が生じる |
| 売却益が出て、3,000万円特別控除で税額がゼロになる | 必要 | 特例の適用を受けるには確定申告が必要とされている |
| 取得費と譲渡費用を引いて、そもそも益が出ない | 特例を使わないなら不要な場合がある | 課税される譲渡所得が生じない。ただし損失の特例を使うなら申告が必要 |
| 売却損が出て、損失の特例を使いたい | 必要 | マイホームの譲渡損失の特例は要件と手続きが別に定められている |
リースバック特有の注意点
| 論点 | 確認すること |
|---|---|
| 手取りは税引後で比べる | 買取価格が高くても、譲渡所得が大きく出れば手取りは減ります。相見積もりを取るときは、税額まで並べて比べてください |
| 売買の時期 | 所有期間は譲渡した年の1月1日現在で判定します。5年目・10年目の前後は、年をまたぐかどうかで税率が変わりえます |
| 取得費が分からない場合 | 購入時の契約書がないと、概算取得費で計算せざるをえない場面があります。書類を探すところから始めてください |
| 相続した家の場合 | 被相続人の取得の時期を引き継ぐかどうかで所有期間が変わります。個別に確認が必要です |
| 住み続けることの扱い | 本記事では、売却後に賃借して住み続けることが特例の適用にどう影響するかについて、国税庁の記載を確認できませんでした。契約前に税務署または税理士へ確認してください |
買取価格そのものの比べ方は相見積もりの取り方で整理しています。家賃総額と終了条件まで含めて比べる枠組みに、税額を1行足すだけで判断の精度が上がります。
売ったあとの立場は賃借人になります。修繕と原状回復の負担区分も、住み続ける期間の支出に効いてきます。
この記事は制度の枠組みを整理したものです。実際の税額は、取得費の資料、所有期間、他の所得、過去の特例の利用歴によって変わります。金額の判断は、国税庁の該当ページを確認したうえで、税務署または税理士に個別に相談してください。
よくある質問
リースバックで家を売ると税金はかかりますか
売却益が出れば譲渡所得として課税されます。譲渡価額から取得費と譲渡費用、特別控除額を引いて残りが出た場合に、所有期間に応じた税率が適用されます。
3,000万円の特別控除は使えますか
要件を満たせば使えます。国税庁は、マイホーム(居住用財産)を売ったときは所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があると説明しています。親子や夫婦など特別の関係がある人に売ったものでないことなどが要件です。
税率はいくらですか
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下なら所得税30%・住民税9%、5年超なら所得税15%・住民税5%です。加えて復興特別所得税として基準所得税額に2.1%を乗じた額がかかります。
10年以上住んでいた家ならもっと安くなりますか
売った年の1月1日において家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えているなどの要件を満たせば、軽減税率の特例が使えます。課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分は所得税10%です。3,000万円特別控除と重ねて受けることができます。
税額がゼロなら申告しなくてよいですか
特例を使ってゼロになる場合は申告が必要です。国税庁は、特例の適用を受けるには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要だとしています。
買ったときの契約書が見つかりません
取得費が分からない場合の取扱いがあります。ただし、実際の取得費より小さい金額で計算することになれば譲渡所得が大きく出ます。まずは契約書、仲介手数料の領収書、登記費用の記録を探してください。
売ったあとも住み続けますが、特例の要件に影響しますか
本記事では、その点について国税庁の記載を確認できませんでした。確認できていないことを断定はできません。契約前に税務署または税理士に確認してください。
参照した一次情報
- 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」(3,000万円特別控除の要件と手続き)
- 国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(所有期間10年超・税率・3,000万円控除との併用)
- 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(計算式・税率・復興特別所得税)
- 国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(短期の判定と税率)














