不動産リースバックを利用して資金調達

不動産リースバックの利用方法の1つに資金調達というものがあります。資金調達のために不動産リースバックを利用するとはどのようなことでしょうか。今回は、不動産リースバックをして資金調達をするとはどのようなことか解説をしていきます。

不動産リースバック

不動産リースバックは、住宅の所有権を専門の不動産業者へ売り渡し、売り渡すと同時にリース契約(賃貸契約)を結びます。その結果として、売却代金の10%を年間でリース料金として支払い、住宅に住み続けることができるというわけです。この不動産リースバックの利用方法の1つとして、資金調達というものがあります。なぜ、不動産リースバックを利用してまで資金調達をしなければならないのかといえば、住宅ローンの返済が厳しいというものがあります。

不動産リースバックはある意味では、任意売却の延長線上にあるものなので、住宅ローンの返済が厳しいという場合に、不動産リースバックを利用して住宅を売却して得た資金で住宅ローンを完済し、なおかつ、そのまま自宅に住み続けることのできる不動産リースバックはメリットが大きい方法であるといえます。

不動産リースバックを利用して資金調達ができないケース

不動産リースバックを利用して資金調達をすることで住宅ローンを完済し、そのままリース料金を支払いながらも自宅に住み続けることができるので、ご近所さんにも不動産リースバックを利用したことはもちろん、住宅ローンの支払いが困難であることを悟らせる心配もありません。しかし、全ての住宅ローンの支払いが困難な人が資金調達のために不動産リースバックを利用することができるというわけではありません。不動産リースバックを利用することができるのは、住宅の売却代金が住宅の残債務を上回るとき、つまり、アンダーローンのときでなければなりません。その理由としては、抵当権があります。抵当権というのは住宅ローンを融資している債権者の持つ権利であり、この抵当権がある限り、抵当権がかかっている住宅の真の所有者は債権者となります。不動産リースバックを利用して住宅ローンを完済することができれば、抵当権を債権者は行使しないのですが、住宅ローンが完済できない場合、抵当権を持っている債権者が不動産リースバックに同意しない限り、不動産リースバックを利用することはできません。不動産リースバックを利用する場合、通常の市場で住宅を売却するよりも安価で売却することになります。市場価格で売却することができればもっと高額で売れるのであれば、抵当権を持っている債権者は、不動産リースバックを利用することに反対をしますので、不動産リースバックを利用することができません。

つまり、資金調達のために不動産リースバックを利用するためには、住宅ローンを完済しているか、不動産リースバックを利用することで住宅ローンが完済できる人に限られます。不動産リースバックを利用しても住宅ローンを完済できない場合は資金調達のために不動産リースバックを利用することはできないというわけです。

資金調達のために利用した場合

資金調達のために利用した場合、新しい家に引っ越す予定がないのであれば、必ず買戻し契約を結んでおくといいでしょう。買戻し契約とは、住宅の所有権を売却した業者から買い戻す契約です。10年をめどに買戻しをするか、引越しをするか選択をしないと損をすることになります。なぜなら、売却代金の10%を毎年支払うわけですから、10年経過で+-が0円になるわけです。10年以上不動産リースバックを利用するとマイナス分が多くなりますので、10年目に買戻しをするか、住宅を引き払うかを選択した方がいいでしょう。

まとめ

不動産リースバックの利用方法として資金調達というものがあります。住宅を売却して売却代金で住宅ローンを完済するというのが一般的な資金の利用方法です。ただ、この方法は住宅ローンを完済しているか、不動産リースバックを利用することで住宅ローンを完済することができる人しか利用することはできません。また、ずっと住み続けるのであれば10年をめどに買戻しをすると損がなくていいでしょう。

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