リースバックの「買戻し」は民法の買戻しとは限らない|579条の「売買契約と同時」と、10年の上限
民法が定める買戻しは、売買契約と同時に特約しなければ成立しません(579条)。売ったあとで追加で結ぶことはできず、期間は10年が上限で、いったん定めた期間を延ばすこともできません(580条)。返すのは買主が支払った代金及び契約の費用ですが、別段の合意をすればその金額になります。売買と同時に登記していれば第三者にも対抗できます(581条1項)。いっぽうリースバックで案内される「買戻し」の多くは再売買の予約など別の仕組みで、民法580条の期間制限は直接かかりません。どちらなのかで期間も対抗力も変わるため、契約書で確かめる5か所を条文とともに整理しました。

























